相続税の基礎控除が4割縮小!ってなに?

こんにちは宇治市小倉町で住宅の新築・リフォーム・不動産仲介・

不動産買取をしているハウスオービックの店長:おおみょうです。(^o^)/

日々、お客様の「ありがとう」の笑顔が多く見られるお店をめざし

ワクワク活動をしています。

相続税って、一度はお聞きになったことがあるかと思います。

平成27年1月1日より、相続税が大増税になります。

以前は、相続税は裕福層の対象のこととお思いだったかと思いますが、

これからは一般家庭にも大きく影響が出てきます。

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お亡くなりになられた方の財産を相続人が相続する時の控除が

あるのですが、その控除が大きく4割縮小されてしまいます。

相続税の改正の概要として、

現行の基礎控除は(5000万+1000万×法定相続人の数)が

平成27年1月1日以降の相続からは、

基礎控除(3000万+600万×法定相続人の数)に引き下げられます。

よくある家族構成でたとえると、法定相続人3人(配偶者+子供2人)の場合

【現行は】

5000万円+1000万×3人=8000万円・・・①

【平成27年1月1日以降は】

3000万円+600万×3人=4800万円・・・②

現行の場合だと、相続財産が8000万以下なら相続税がかからなかった方が

平成27年1月1日以降の相続は、この①と②比べるとの基礎控除額が3200万円(課税額UP)減ってしまい。

相続財産が4800万の基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になってきます。

ちなみに、法定相続人4人の場合の差は3600万円(課税額UP)になり、法定相続人5人6人と多いほど、

増税の影響が大きくなっています。

税理士は、専門分野が広く、不動産のことに詳しい税理士の先生は少ないです。

土地の相続では、路線価や固定資産税評価額を適正に補正できる税理士は

限りなく少ないので、高い評価のまま相続税を納めておられる方に(申告後期限あり)

過払い相続税の還付請求等に対応できる税理士の先生をご紹介いたします。

本来は相続前からの準備が大切でプロの先生と共に対応いたします。

お気軽にご相談ください。

店長:おおみょう

TEL:0774-21-6450

ここで相続税のポイントとして、お亡くなられて申告・納税が、10ケ月以内にしないといけない事です。

この事については、次回にでもお話をしたいと思います。

店長:おおみょう

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